2002年に刊行したブックレット『16歳選挙権の実現を!』を改訂するため、選挙権・被選挙権の法的性格について改めて学ぶ。どちらも権利性を重視する学説が有力になっているのが特徴だ。 とくに被選挙権が立候補の権利として憲法の選挙原則を適用できるなら、「成年者の普通選挙」を規定した憲法15条3項にもとづき少なくとも成人への被選挙権の保障が不可欠だ。